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国内3空港 乗継客の免税店での液体物購入可能に!

国土交通省によると、10月27日から成田、関西、中部の3空港において、

日本を出発し海外の空港で国際線を乗り継ぐ乗客が、出発の保安検査後にある

空港内免税店で100ミリリットルを超える液体物を購入することが可能になった。

購入時に酒や化粧品などの液体物をSTEBs(Security Tamper Exident Bags、

不正開封防止袋)に入れ、乗継空港で保安検査を受けるまで開封しないことが条件。

また、STEBsを認めていない乗継空港では通過できないが、

3空港の海外路線についてはアフリカや米大陸の一部の空港を除き、

ほとんどの空港が認めているという。

STEBsは液体物に対する不正な干渉を防止するため、国際的な使用ルールが

定められた特別な袋のこと。これまで国内の空港内免税店は、日本を出発して

海外で乗り継ぐ乗客に対しては、100ミリリットルを超える液体物の販売を

控えていた。ただし日本国内では2014年4月から成田、15年3月30日から羽田で、

海外の空港から到着して国際線を乗り継ぐ利用者に対しては、STEBsに封入した

液体物の安全性が確認できた場合は持込可能としている。

今回の規制緩和は訪日外国人客の増加などを受けたもので、12月中には羽田から

日本を出発する乗継客も対象とする予定。

なお、海外の空港から関空、中部で国際線を乗り継ぐ利用者は対象外とする。

対象となる店舗は、成田では第1ターミナルの19店舗、第2ターミナルの14店舗、

第3ターミナルの2店舗の計35店舗。関空では第1ターミナルの17店舗と

第2ターミナルの3店舗の計20店舗で、中部では7店舗。

なお、国土交通省では市街の空港型免税店も対象に設定。

空港型免税店とは消費税に加えて関税や酒税、たばこ税が免除される免税店で、

商品は出国手続き終了後のエリアで受け渡しする。

現時点では、これら3空港に受け渡し用のエリアは設けられていないが、

将来を見据えての措置との事。