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国交省 貸切バス安全運行に向け省令改正11月から施行

航空券ではないですが、貸切バスについての改正です。

国交省は8月31日、貸切バスの安全運行に向けた「道路運送車両の保安基準

旅客自動車運送事業運輸規則」などの一部改正を発表した。

今年1月に軽井沢で発生したスキーバス事故を受けて

軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」が6月に取りまとめた再発防止策に

基づくもの。

改正された規則では11月1日から、運行管理者資格者証の返納命令を

受けた者については2年間にわたり補助者としても運行管理業務に

従事できないこととする。

また、貸切バス事業者には、旅行会社に交付する運送引受書に運賃の

上限・下限額を追加すること、旅行会社に支払う手数料などを記載した書類を

保管すること、乗務員台帳へに運転者の運転経歴を記載することを義務づける。

そのほかにも告示改正により、12月1日からは貸切バス事業者が新たに

雇用するすべての運転者に適性診断を受診させ、運転者の特性を踏まえた

指導・監督を実施することを義務付ける。